個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)では、個人情報を取得する際には、利用目的を特定し、あらかじめ本人に明示すること等が求められています。
また、教育データの利活用に係る留意事項(第2版)(令和6年3月文部科学省)では、児童生徒の個人情報を取得する際には、利用目的を特定し、あらかじめ児童生徒及び保護者に明示することが示されています。
新見市では、次のとおり、教育データの個人情報の利活用、個人情報の利用目的の特定及び明示します。
01 児童生徒の個人情報の取得に伴う利用目的の明示等について.pdf
02 (小学校)新見市統合型校務支援システムにおける個人情報の取扱いについて.pdf
03 AI型デジタルドリルにおける個人情報の取扱いについて.pdf